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シリーズ本の誘惑というのは、厄介だ。必要に迫られて、あるいはふとした切っ掛けから読んだ本がシリーズ本の中の一冊であり、そしてその読んだ本が面白かった場合、このシリーズを集めてみようか、ということに当然なる。
そのシリーズの刊行点数が多くなく、かつ一冊あたりの単価も高くない場合は、それほど難儀な事態にはならないが、これが如上の二つの条件のうちいずれか(あるいは、二つながら)がネガティヴなかたちで満たされてしまう場合、どうしたもんかなあ、と途方に暮れてしまう。
今おれが誘惑されているシリーズ本は、創文社の「現代自由学芸叢書」というもので、不幸なことにこの叢書は、上記二条件がそれなりにネガティヴに満たされてしまっている。
まあ、そうした愚痴はいいとして、この現代自由学芸叢書、刊行ラインナップを見てもらえれば何となく分かるとおり、哲学色の強い社会科学叢書、といった感じで、おれはこのうち、『共生の作法』、『他者への自由』、『市場経済の哲学』、『自由の論法』の四冊を持っているんだけれど、いずれも読み応え十分、かつ非常にこちらの蒙を啓いてくれるもので、こりゃあもうコンプリートを目指すしかないでしょ、と思っている。
今のところ、これは確実に買おう、と思っているのは、『制度論の構図』、『新社会哲学宣言』、『自己組織性』、『権利と人格』あたり。逆に、最後まで手を出さなさそうなのが、『光の領国 和辻哲郎』、『福沢諭吉 文明と社会構想』といった、個人の名が書名に冠されているもの。でも、こういう「最後まで手が出なさそう」なものこそ、まずはいっとくべき、とも思うのだが……どうしよ。
「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する」
私が抗うつ薬で心神耗弱状態にあったとき、財産上不法の利益(書籍代)を他人(Bookoff)に得させたという路線で攻めましょう。
一 本条の処罰根拠
1】 本条は正常でない意思状態にある被害者の同意を利用して財物を領得する行為を処罰しているものであるから、被害者の心神耗弱[こうじゃく]に乗じて交付させた場合に限らず、これに乗じて財物を奪取した場合にも本罪が成立する。(福岡高判昭25・2・17高刑判特四・七四)
二 心神耗弱の意義
2】 本条の心神耗弱とは、全然意思能力を喪失するに至っていなくとも、精神の健全を欠き事物の判断に十分な普通人の知能を備えていない状態をいう。(大判明45・7・16刑録一八・一〇八七)
三 詐欺罪、恐喝罪との関係
3】 本条は詐欺又は恐喝に該当しない誘惑その他の方法で財物を交付させることにより成立するもので、詐欺又は恐喝の方法を用いた場合には、詐欺罪又は恐喝罪が成立する。(大判大4・6・15刑録二一・八一八)
はやしさんが直接利益を得なくとも、他人に得させるだけでいいようですね。あくまでこの条文の保護法益は、心神耗弱者の不法の利益だからでしょう。
もし、これを読まれた法律に詳しい方がいれば解説お願いします。
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